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マイナンバーの住所変更

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引越し後、マイナンバーの住所変更手続きが必要

マイナンバーとは、そもそも行政によるサービス受給状況把握のために設立されているため、登録情報の変更があった際には、必ず申し出なければなりません。

2016年より交付がスタートした「マイナンバー」。普段の生活の中でそれほど目にすることもないので、つい忘れがちですが、引越しの際、住所変更の手続きが必要となります。
「マイナンバー」が記載されている書類は2種類あります。1つ目は『通知カード』。マイナンバー交付時に送られてきた緑色のカードです。これは、全員に発行されているものです。
もう一つは『マイナンバーカード』。こちらは顔写真付きで公的な身分証明書としても利用できますが、交付には申請が必要です。

住所変更は転居届などと同じく引っ越した日から14日以内を期限として定められています。仮に期限を過ぎてしまうと、最高で5万円の罰金が課せられることがありますので、注意してください。

マイナンバーあれこれ

マイナンバーは変わる?

原則、一度交付された番号は生涯変わることはありません。しかし、情報漏えいなどで不正に用いられる恐れがあると認められた場合、変更の請求ができます。

あれ?マイナンバーが分からない…カードが無くなっている…再発行できますか?

マイナンバーは普段の生活で使うこともないので、その存在を意識せずにいるかと思います。しかし、何か公的な手続きをする際に、必要となるのですが…「マイナンバーが分からない」「通知カードの保管先を忘れてしまった」ということもあるかもしれません。
マイナンバーの再発行ですが、『通知カード』を自宅のどこかにあると思われる場合は、「通知カード紛失届」「再交付申請書」を市区町村の担当窓口に提出してください。再発行には500円かかります。
一方、外出先で『通知カード』を紛失した(盗難された)と思われる場合は、まず警察に遺失届けを提出し、受理番号を控えます。その後の手続きは、自宅でなくされた方と同じです。
さらに、『マイナンバーカード』を紛失した(盗難された)場合は、自宅であろうが外出先であろうが、まずは「個人番号カードコールセンター(0570-783-578)」に連絡し、一時利用停止の旨、伝えます。
その次に警察へ連絡、そして各市区町村の担当窓口で手続きを行って下さい。

結婚(離婚・養子縁組など)したら、どうなるの?

結婚・離婚・養子縁組・改名などでお名前が変わる場合、住所変更同様、『通知カード』『マイナンバーカード』への記載事項に変更があるので、市区町村の担当窓口に申し出てください。

 

海外に引っ越しするのですが、マイナンバーはどうなるの?

海外に引っ越す(=海外に住民票を移す)場合、マイナンバー通知カード、あるいはマイナンバーカードは返納しなければなりません。
再度、日本へ戻ってきた場合、これまで使用していたマイナンバーが復活し、以前と同じマイナンバーを使用することとなります。

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