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介護保険は住所変更の手続きをしないと、デメリットしかありません!

『介護保険』とは、被保険者の介護費用を自治体などが負担する制度のこと。この被保険者となる方は「第1号被保険者(=65才以上の方)」と「第2号被保険者(=医療保険に加入している40才以上65才未満)」です。介護サービスを受けるには、認定を受けなければなりません。
引越しの際、この認定(要介護認定)を受けている方は、引っ越し後14日以内に手続きをしなければなりません。
仮に手続きを忘れてしまった場合、これまでと同じようなサービスが受けられなくなる可能性や認定の判断が出るまでの間、全額自己負担になる恐れもありますので、注意が必要です。

引越し先により、手続きが異なります。

要介護認定を受けている方が引っ越しをされる場合の手続き方法ですが、市区町村の役所にある介護保険担当を訪れて変更の手続きを行います。持参するものは『介護保険被保険者証』と『印鑑』です。提出者はご本人、あるいは代理人の方でも構いません。
変更の提出方法は同じなのですが、「引っ越す先」によって、手続きが異なります。

同一市区町村の場合

現在お住まいの市区町村役所の窓口にて、住所変更を行います。旧住所の『介護保険被保険者証』を提出すると、新住所の『介護保険被保険者証』が交付されます(後日郵送の場合もあり)。認定内容はそのまま継続されます。引っ越しの関係で役所を訪れることも多いかと思いますので、同じタイミングで手続きを行うと効率的です。

同一市区町村ではない場合

まずは資格喪失の手続きを行いましょう。現在お住まいの市区町村役所の窓口を訪れ、『介護保険被保険者証』を提出すると『受給資格証明書』が交付されます。 そして、新たにお住まいの市区町村役所の窓口を訪れ、加入手続きを行います。まず、旧住所で交付された『受給資格証明書』を窓口に提出すると、新住所の『介護保険被保険者証』が交付されます。新住所での提出手続きも、さまざまな手続きの際に行うと忘れずに済みます。

介護施設などへ引っ越す場合

自宅での介護ができないため、施設に入居することもあります。その施設が市内であっても、市外であっても現在お住まいの市区町村役所で手続きを済ませてください。このことを「住所地特定制度」と呼びます。

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