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児童手当

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引越し時に『児童手当』の手続きをお忘れなく。

15歳以下のお子様がいらっしゃるご家庭で、要件を満たしている場合に支給される『児童手当』。引っ越し時にも『児童手当』の手続きを忘れないように行いましょう。
その手続き方法ですが、引っ越し先によって変わります。

同一市区町村に引越しする場合の手続き

同じ市区町村内に引っ越す場合、『住所変更届』を提出するだけとなります。
転居届を提出すれば児童手当にまつわる手続きも不要となります。ただし、医療費助成や特例給付などを受けている場合は、住所変更の手続きが必要となりますので、注意してください。

同一市区町村ではない場所に引越しする場合の手続き

一方、同一の市区町村ではない場所に引っ越しをされる場合は、まず現在お住いの市区町村の役所に『児童手当給資格消滅届』を提出します。
さらに引っ越した先の市区町村の役所に『児童手当認定請求書』を提出します。提出に必要なものは…

  • 児童手当認定請求書(窓口に置いてある)
  • 印鑑
  • 申請者の住民税課税証明書
  • 申請者と配偶者のマイナンバーカード、もしくは通知カード
  • 本人確認書類
  • 申請者の健康保険被保険者証の写し、あるいは年金加入証明書(※厚生年金に加入している場合)

…などです。

こんな時も手続きが必要です!

ご主人が申請者で単身赴任により住所変更を伴う引越しをされた場合には注意が必要です。その場合、ご主人が転入された市区町村で児童手当の申請を行わなければなりません。この際、住民票の原本と『児童手当特例給付・別居監護申立書』というものを提出します。

各手当の支給条件について

児童手当

3月31日までに0歳から15歳になった子供、住民登録が日本の子供の親であるかが条件となります。年齢によって、貰える金額が変わりますが、毎月5,000円~15,000円ほど支給されます。

児童扶養手当

母子・父子家庭で子供を育てている場合に支給されます。3月31日までに0~18歳になった子供や未婚で生まれた子供も対象となります。
一人目が42,330円、二人目は10,000円、三人目は6,000円のように、徐々に値段は減るもののしっかりと人数に応じて支給はされます。

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